2013-11-15 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
また、罰則につきましては、軍事上の秘密を探知、収集する行為が六月以上十年以下の懲役、職務上知得、領有した軍事上の秘密を漏せつする行為が無期または三年以上の懲役、偶然知得、領有した軍事上の秘密を漏えいする行為が六月以上十年以下の懲役等と規定されていたものと承知しております。
また、罰則につきましては、軍事上の秘密を探知、収集する行為が六月以上十年以下の懲役、職務上知得、領有した軍事上の秘密を漏せつする行為が無期または三年以上の懲役、偶然知得、領有した軍事上の秘密を漏えいする行為が六月以上十年以下の懲役等と規定されていたものと承知しております。
軍機保護法では、軍事上の秘密を探知、収集すれば、態様のいかんにかかわらず、処罰対象とされておりましたけれども、本法案では、秘密を探知、収集するだけでは処罰の対象となりませんし、その態様が不法なもの、または保有者の管理を侵害するものというふうに限定された場合のみ、取得行為として処罰の対象としておりますこと。
したがって、MDAの対象となる案件に関して不正アクセス行為が行われた場合など、不正アクセス行為の後に行われた行為の処罰の問題については、当該行為に関する法規の枠組みの中で判断されるべきであると考えておりますが、MDA法においては、今、委員御指摘があったように、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の略称でありまして、これは特別防衛機密を不当な方法で探知、収集する行為、特別防衛機密を我が国の安全を害する
自衛隊法の改正や新規の立法によりまして、先生の御指摘のような防衛庁・自衛隊の秘密を探知、収集する行為、これを罰則の対象とすること、それから、一般の民間人までこれを対象者として拡大するということにつきましては、表現の自由など国民の基本的権利などにかかわる問題でございまして、私どもとしましては、国民の十分な理解が得られるということが望ましいと考えておりまして、こういう観点から、広く国会等の場において議論
韓国におきましても、刑法、国家保安法及び軍事機密保護法によりまして、国家機密及び軍事機密の探知、収集、漏えい、伝達等が死刑または懲役もしくは罰金刑の対象になっておる、こういうことでございます。
それから、きのうも後藤田長官にも質問したんですが、官房長官は、探知収集というようなそういう基本的な形については非常に慎重な意見をお持ちの方のようであります。こういう点も考慮されて、私はこの提出は断念されるように、特に総理に強く要望しておきたいと思います。(「そんなの、議員立法だよ」と呼ぶ者あり)総裁ですからね、総裁ですから権限あります。 二点目の質問ですが、三宅島の問題であります。
○内藤功君 後藤田さんは、さっきの答弁のように、この法律案、探知、収集というのを主な構成要件にするこの法案について、後藤田官房長官がいろんな答弁されていることは私もよく知っております。消極的な意見を吐かれたことも知っておる。私は、これを安全保障会議でおやりにならないということは今御答弁ではっきり承った。
○松本委員 前回の自民党の出した法律によりますと、スパイ行為というのは、さっき後藤田官房長官が暗くなるという探知・収集と、それから外国通報行為ですね。外国通報行為というのは、非常に有名になりました自民党のこのパンフレットによって、これは国内で公表する場合、外国通信社に配信する場合、全部当たるということが書いてある。だから、言論の自由に抵触する、これは憲法に違反すること、明白ですよ。
後藤田官房長官、あなたはかって、昭和五十八年でありますが、探知・収集罪、これをつくると世の中が暗くなる、民主主義の基本原則が侵されてくる、私は一貫して消極的だというふうに言われております。変わりませんか。
それに対する探知、収集あるいは漏えいはすべて処断される。この内容が外交問題にもかかわるということになっている点は非常に特徴的であります。戦前の法律で言えば、昭和十二年の八月、日中戦争が起こった明くる月につくられた軍機保護法、そして太平洋戦争が始まる半年前にできた昭和十六年の三月の国防保安法、ここで外交事項を入れたわけです。その二つを合わせたものを今出してきた。
そして探知、収集も罪だ、すなわち放送記者がいろいろ調査をして取材をする、こうしたことを発表して、さっきの外国が知り得る状態にすれば、これはもちろんつい他人に漏らしても、漏らす罪というのが定められている。
ところが、先ほど申しましたように、国家機密法によりますと、これも詳細、法案も解説書も持ってきておりますけれども、こういうものはまさに秘密の対象になる、そして取材活動が探知、収集ということになるわけですね。また報道すれば、それは外国が知り得る状態にしたということで、外国への通報とみなされるというふうなことで、最高死刑、無期懲役という極刑になっているというふうな、全く大変な問題なんであります。
それはまさにこの法で言う探知、収集行為にそれ自体取材活動というのは該当します。軍機保護法でも取材活動は探知、収集に該当するとされてきた。
○筧政府委員 削除の理由につきましては、法制審議会の審議結果の説明書等によりますと、設けるべきであるという意見もあった、しかし、これに対しまして反対論といたしまして、機密探知・収集というような概念が不明確で乱用の危険がある、新聞記者等の取材行為にまで適用されるということになると、表現の自由を侵すおそれもあるというようなこと。
ただ、今回のレフチェンコ証言の内容を見ますと、彼の任務、活動は、従来警察が検挙してまいりました国家的機密を探知収集するといういわゆるスパイ活動とは異なりまして、いわゆるアクティブメジャーズと彼らは言っております、訳せば積極的な政治工作活動ということであろうと思います。
そこで、今度は厚生省 お聞きしますが、これまた判決文書の百五十九ページ、十二行から十三行目に書いてありますが、「食品衛生行政担当官が食品衛生に関する情報を早期に探知収集し、食品による事故を予防し、被害の拡大を防止するため早期に対策を講ずる一般的義務のあることは原告ら主張のとおり」、こういうふうに裁判官は断定をいたしておりますが、この指摘は当然の責務として考えるべきだと思いますが、厚生省いかがですか。
この事件は、いま大臣が概略をお答えしたところでございますが、ソ連赤軍の諜報機関の指揮統制のもとに、当時の駐日ドイツ大使顧問のゾルゲを中心といたします外国人数名、及び当時の内閣の嘱託でございました尾崎秀実を中心とする日本人約三十名が、昭和九年ごろからわが国の政治、外交、経済、軍事等各般にわたる機密を探知収集しまして、これを短波無電等によりましてソ連の方に通報し漏らしていたと、こういう内容でございます。
それではお聞きしますけれども、日本人が日本の国内で起こしたスパイでも、米軍の機密を探知収集し外国に漏らした場合には十年以下の懲役ですよ。日本の機密の場合は一年以下で、同じ日本人が同じ日本の国にある米軍の場合だけ十年となっておるのですよ。一体これはどういうことでしょうか。
要するにこの事件は、ソ連赤軍の諜報機関であります同赤軍第四本部の指揮統制のもとに、駐日ドイツ大使顧問リヒャルド・ゾルゲを中心とする外国人四名及び尾崎秀実を中心とする日本人約三十名が、昭和九年ごろからわが国の政治、外交、経済、軍事等、各般にわたる機密を探知収集し、これを短波無電、写真フィルム等により、赤軍第四本部を通じてソ連政府、同国共産党中央委員会及びコミンテルン本部等に通報漏洩していた、こういうものでございまして
これによれば国家防衛秘密保護法の制定ということがございまして、わが国の防衛上の秘密を保護するため、国家防衛秘密の範囲、所要の罰則を定めること、次に刑事特別法と同様の規定を設けて秘密保護の措置をし、探知、収集なども処罰の対象とする。
ただ、参議院の予算委員会で某委員の方が、そういう軍機保護法あるいは機密保護法のような研究をすれば、それは結果においてそういう秘密の探知、収集、漏泄、その未遂、予備、陰謀まで全部ワンセットに処罰の対象になるというふうな結果に結びつくじゃないかというふうにおっしゃったものですから、それは問題なのであって、それはやはり立法を必要とする際の中身の問題で、その中身をよく、先ほど申しましたような制約を加えることによって
隊員以外の者について、秘密を探知、収集、漏らすと、こういう行為がいままでいろいろな法律で処罰の対象になってきましたが、それを将来は考えることを検討すると、こう言われるのですね。